帷子翔太弁護士が発刊に携わった書籍の記事が
幻冬舎ゴールドオンラインに掲載されました。
妻と次男に「全財産」を相続させたい…不仲の長男に「遺留分」すら渡さないことは可能か
65歳・院長の父「病院を長男に継がせたい」…兄弟同士で「揉めない遺言書」の書き方
〈資産総額1億円〉亡父の遺言書を見た二男「取り分が少ない」…侵害された“遺留分”を取り戻す方法を弁護士が解説
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